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法定相続人とは・・

配偶者は常に相続人です。
第一順位→子、孫など
第二順位→父母、祖父母など
第三順位→兄弟姉妹、甥姪

上の順位がいない場合、繰り上がって相続人となります。直系卑属(子など)と兄弟姉妹は代襲相続する場合があります。遺言がない場合は法定相続となります。

法定相続分・ 

配偶者と子供が相続人
 配偶者1/2 子供1/2
配偶者と直系尊属が相続人
 配偶者2/3 直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人
 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 

嫡出子、非嫡出子
嫡出子と非嫡出子の場合は、非嫡出子の子は嫡出子の子の相続分の2分の1になります。

民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分です。必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないというわけでなく相続人の合意により決められます。


遺言があるとき
遺言で相続人の相続分を指定している、又は第三者にそれを委託している時はそれに従います。
ただし、遺言による相続分の指定は、遺留分を侵害することはできません。

遺留分
遺留分とは、一定の相続人に遺してあげる遺産の割合の事です。

遺留分権利者 配偶者、子・孫など 直系尊属
割合 直系尊属のみ相続人の場合財産の3分の1
それ以外の場合
財産の2分の1

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相続
〜相続は、死亡の時からスタート〜
人が亡くなると、財産のあるなしに関わらず相続という問題が発生します。

相続とは、いったいいつから始まっているのかというと・・
死亡届を出した時でも、遺産分割をした時でもなく、亡くなった時点で既に相続は始まっています。

亡くなってから一定の期間に手続きをしなければいけない事もあり、様々な手続きを行うには、心身ともに大変な労力がかかる事も多いでしょう。

例えば戸籍についても、出生までのものをそろえる為には、本籍地が変わっている場合などいくつかの役所から取得する必要もあります。










〜大まかな相続の流れ〜

死亡届
・・・死亡を知った日から7日以内
       
遺言の有無の確認
        
通夜・葬儀の執り行い
       
法定相続人の調査
       
相続財産の調査・評価
        
財産目録・相続関係図の作成
        
相続放棄、限定承認
・・・相続開始を知った時から
3か月以内
        
準確定申告(事業主の場合など)
・・・相続開始を知った時から
4か月以内
        
遺産分割協議・協議書作成
       
不動産、車など名義変更
       
相続税の申告
・・・死亡した事を知った日の翌日から10か月以内










相続財産
預貯金・土地建物・自動車・美術品・電話加入権・有価証券・債権・貸金などプラスの財産と買掛金や債務、借金などのマイナスの財産も相続財産です。
又、借金の方が多く、引き継ぎたくない場合は家庭裁判所に、放棄・又は限定承認という手続きが必要です。

相続の放棄、限定承認

例えば負債の財産の方が多いので、相続をしたくないという場合(放棄)、又相続財産の範囲内でのみ負債を弁済したい(限定承認)という時、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所に手続きをする必要があります。放棄をすると始めから相続人とならなかったものとみなされます。相続人が複数の場合に限定承認する場合は、全員が共同でする事が必要です。
寄与分
共同相続人の中で、例えば家業を手伝った、ずっと療養看護していたなど相続財産の維持・増加などに寄与したものがある時などは、その部分を協議により寄与分とする事ができます。相続財産からその分を控除し相続分を計算します。特別に寄与した者として相続分+控除した寄与分がその方の相続分となります。
特別受益 
共同相続人の中で生前に贈与を受けたもの、遺贈などは相続財産に加えて相続分を算定します。
加える贈与の範囲は、婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本としての贈与です。

相続税かかる?
相続財産−(非課税財産、葬儀費用、債務)から基礎控除額(5000万+1000万×法定相続人の数)
を差し引いたものが課税対象の遺産総額となります。

税務については税理士との提携によりサポートさせて頂きます。







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