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法定相続人とは・・
| 配偶者は常に相続人です。 |
| 第一順位→子、孫など |
| 第二順位→父母、祖父母など |
| 第三順位→兄弟姉妹、甥姪 |
上の順位がいない場合、繰り上がって相続人となります。直系卑属(子など)と兄弟姉妹は代襲相続する場合があります。遺言がない場合は法定相続となります。
法定相続分・・
| 配偶者と子供が相続人 配偶者1/2 子供1/2 |
| 配偶者と直系尊属が相続人 配偶者2/3 直系尊属1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
嫡出子、非嫡出子
嫡出子と非嫡出子の場合は、非嫡出子の子は嫡出子の子の相続分の2分の1になります。
民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分です。必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないというわけでなく相続人の合意により決められます。
遺言があるとき
遺言で相続人の相続分を指定している、又は第三者にそれを委託している時はそれに従います。
ただし、遺言による相続分の指定は、遺留分を侵害することはできません。
遺留分
遺留分とは、一定の相続人に遺してあげる遺産の割合の事です。
| 遺留分権利者 | 配偶者、子・孫など | 直系尊属 |
| 割合 | 直系尊属のみ相続人の場合財産の3分の1 それ以外の場合、財産の2分の1 |
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