いつかやってくるその時を考えて、遺言を作られる方が増えています。
莫大な遺産がなくとも、現在何も問題がない場合であっても、現実には
相続の時になって兄弟仲が悪くなってしまうなど争いが起こるケースもあります。
遺言があれば避けられたのに、ということもその時にはもう遅いのです。
このような場合は、ぜひ遺言について一度じっくりお考え下さい。
子供がいない
再婚した妻と、先妻のところに子供がいる
嫁にも、財産を分けてやりたい
内縁関係である
事業、家業を承継させたい者がいる
相続する者が全くいない
例えば、相続するお子さんがいない場合・・
ご夫婦のどちらかが亡くなられた時に、相続するのは残ったご夫婦のどちらかだけと思ってらっしゃいませんか?
配偶者は常に相続人となりますが、他に相続人として親がいる場合、親に1/3の相続分があります。また親は無いがご兄弟がいるという場合は1/4という相続分があるのです。
もしも配偶者とご兄弟が相続人の場合で、配偶者だけに相続をさせたい場合は、ご兄弟には遺留分がありませんから、遺言でそのように指定することが可能です。
生前は問題が無いから安心と思っていても、実際その時になって出てくる問題や感情などもありますので、安心してスムーズな相続へと導くために、遺言によりきちんと意思を残しておきましょう。
電話かメールにてお気軽にご相談ください。
ご訪問も致しますので、詳しくはお問合せ下さい。
メールはこちらから 048-767-8304 |

遺言にはいくつかの方式があります。一般的な主なものについてご案内いたします。
◆自筆証書遺言
遺言の全文、日付、氏名を自筆で書き印を押し作成します。一番簡易な方法です。
| 長所 |
簡単で費用もかかりません。 |
短所 |
変造の危険性、民法の定めに従っていない場合 内容に不備がある場合などは無効となります。
亡くなられ、遺言書が見つかった時に、家庭裁判所にて検認手続きが必要です。 |
※検認せずに開封した場合など5万円以下の過料に処せられます。
◆公正証書遺言
公証人役場で、公証人が作成します。
| 長所 |
公証人が作成、変造・隠匿の危険性がなく
安心です。検認の手続きが要りません。 |
短所 |
公証人役場での手続きが必要、費用・手数料がかかります。 |
公正証書遺言の作成に必要なもの
遺言者本人の印鑑登録証明書・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
財産を相続人以外に遺贈する場合には、その人の住民票
財産の中に不動産がある場合
その登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書など
※ 証人二名、公証人手数料が必要です。
公正証書遺言作成の為の必要な書類、手続きのサポートを致します。
こんな時は? 遺言のQ&A
秘密証書遺言
生前に遺言書の内容を秘密にしておきたい場合の方式です。
遺言書に封をし、証書に押印した印で封印をします。これを公証人と証人2名の面前に提出し、自分の遺言であること・氏名・住所を申述し、公証人がその旨封紙に記載し、遺言者および証人と共に署名捺印しておこないます。
| 長所 |
変造などの危険が少なく内容を秘密にすることができます。署名のみ自筆であれば、代筆などでも可。 |
短所 |
公証人役場での手続き、費用がかかります。見つかった時検認手続きが必要です。内容に不備があると無効になる場合があります。 |
尊厳死宣言書(リビングウイル)について
不治の病や、治る見込みのない末期の状態となった場合のために・・
ただ機械的に存命させるような延命措置をしないということを宣言するものです。
自分の最期をどのように迎えるか、遺される家族の為にも生前に自分が書面により宣言しておくというものです。
宣言書の内容は
@延命措置の停止
A苦痛を和らげるための処置は最大限利用
B植物・脳死状態での生命維持装置の停止 です。
尊厳死宣言書作成、および公正証書にする為の手続きのサポートを致します。
詳しくはご相談ください。
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