遺言編
Q:子供が3人いますが、色々面倒を見てくれる娘に財産の全てを相続させたいと思っています。遺留分について教えて下さい。
A: 長女に財産を全て相続させる遺言は可能ですが、他の相続人(残りの2人の子)の遺留分を侵害しています。遺留分とは一定の相続人に対して遺してあげなければならない割合のことです。それに反する遺言をした場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分の減殺を請求することができます。
<遺留分権利者と遺留分の割合>
遺留分を持つ者は配偶者・子(又は代襲相続人)・直系尊属(親、祖父母など)です。遺留分の割合は、直系尊属だけが遺留分権利者の場合は、相続財産の3分の1、それ以外の場合は、相続財産の2分の1 となっています。
遺留分の算定方法は、相続財産に生前贈与(相続開始前1年以内のもの・又それ以前でも当事者双方が遺留分を害することを知ってした贈与)を加え、そこから債務を控除し算出します。
(例)相続人子3人・相続財産2000万 債務500万だった場合
2000万―500万=1500万が遺留分の算定基礎になり、その1/2が遺留分となります。その法定相続分が各自の遺留分となりますので、
1500万×1/2=750万(遺留分の総額)
750万×1/3=250万(一人当りの遺留分)となります。
ただし遺留分の請求権は一定期間に行わなければ時効により消滅しますので、遺留分権利者が請求しないということであれば、遺言により可能でしょう。しかし遺留分を侵害した遺言は後々争いの種になりかねません。出来る限り慎重に相続人同士が争うことのない遺言をされることをお勧め致します。
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