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こんな時は? Q&A

相続編
Q:主人が亡くなり、未成年の子供がいます。遺産分割協議書に母である私が代理人となっても良いのでしょうか?

A:遺産分割協議をする際に、母が子の代理人にはなれません。法律上、共同相続人間の利害が対立する利益相反行為となるからです。このような場合は、未成年の子の人数の特別代理人(通常は叔父、叔母など)を家庭裁判所から選任してもらいます。その後、相続人と特別代理人の全員で遺産分割協議を行います。特別代理人を選任せずに行った遺産分割協議は無効となりますのでご注意ください。裁判所に手続きをしてから、審判が下りるまで場合によっては2ヵ月以上かかる場合もありますので、早めに手続きをしましょう。


Q:一人暮らしの義父に最近内縁の関係の方が出来たようです。義父には私の夫を含め子供が二人いますが、今後相続の事など大変気がかりです。義父が亡くなった時その方に相続権はあるのでしょうか。

:法律上、配偶者は常に相続人になりますが、長年ずっと連れ添っていても内縁という正式に婚姻していないという場合、法律上は配偶者にはあたらず相続権がありません。ご相談の場合の法定相続人はお子様であるご主人他ご兄弟となります。義理のお父様がもし、内縁の方にも遺産相続させるという遺言を遺した場合は相続する事が出来ますが、遺留分を侵害するものは遺留分減殺請求をする事ができます。


Q:父が亡くなり相続人は私を含め兄弟4人です。相続は全て長男の方にという事に話はまとまっていますが長男のところから「相続分がないことの証明書」というものが届きました。それには「〜生前に贈与を受けたため相続権はありません〜」などと書かれています。私を含め兄弟はは贈与を受けた覚えも無いので、納得がいきません。これに署名・捺印する以外ないのでしょうか。

A:実際に贈与などを受けていないのであれば、事実に反するのですから署名・捺印する必要はありません。各相続人からこの証明書を取り寄せ、遺産分割したような形にする場合がありますが、後に争うような事の無いよう共同相続人全員で遺産分割協議を行ない遺産分割協議書を作成されることが望ましいでしょう。

Q; 実家の父が亡くなりました。母は健在ですが、父には離婚歴があり、私たち姉妹の他に先妻のところに子供がいるそうです。相続人と相続分はどうなりますか?

: 相続人として、配偶者は常に相続人となります。
そして第一順位に子・孫など、第二順位、父母など 第三順位に兄弟姉妹が共同で相続人になります。別れた妻の子であっても子である以上は相続人になりますので、ご相談の場合の相続人として、お母様と子であるあなた方姉妹、そして先妻のところにいるお子様も相続人となります。法定相続分は、妻が2分の1、子が2分の1です。 子が仮に3人の場合、2分の1を3人で分けることになります。ただし、子の相続分の割合については、嫡出でない子(認知されていない子)の場合は嫡出子の相続分の2分の1になります。遺言による相続分の指定がなければ、この法定相続による相続となります。   
遺言編
Q:子供が3人いますが、色々面倒を見てくれる娘に財産の全てを相続させたいと思っています。遺留分について教えて下さい。

: 長女に財産を全て相続させる遺言は可能ですが、他の相続人(残りの2人の子)の遺留分を侵害しています。遺留分とは一定の相続人に対して遺してあげなければならない割合のことです。それに反する遺言をした場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分の減殺を請求することができます。

<遺留分権利者と遺留分の割合>

遺留分を持つ者は配偶者・子(又は代襲相続人)・直系尊属(親、祖父母など)です。遺留分の割合は、直系尊属だけが遺留分権利者の場合は、相続財産の3分の1、それ以外の場合は、相続財産の2分の1 となっています。

遺留分の算定方法は、相続財産に生前贈与(相続開始前1年以内のもの・又それ以前でも当事者双方が遺留分を害することを知ってした贈与)を加え、そこから債務を控除し算出します。

(例)相続人子3人・相続財産2000万 債務500万だった場合

2000万―500万=1500万が遺留分の算定基礎になり、その1/2が遺留分となります。その法定相続分が各自の遺留分となりますので、

 1500万×1/2=750万(遺留分の総額)

750万×1/3=250万(一人当りの遺留分)となります。

ただし遺留分の請求権は一定期間に行わなければ時効により消滅しますので、遺留分権利者が請求しないということであれば、遺言により可能でしょう。しかし遺留分を侵害した遺言は後々争いの種になりかねません。出来る限り慎重に相続人同士が争うことのない遺言をされることをお勧め致します。


離婚編

Q:離婚によって姓と戸籍はどうなるのでしょうか。
  
A:離婚後の姓について
婚姻により姓を変えた人は、離婚の際に次の3つのうちどれかを選ぶことになります。

                         

@    旧姓に戻り、結婚前の戸籍に入る。

A    旧姓に戻り、新戸籍を作る。

B    婚姻時の姓を名乗り、新戸籍を作る。

(ただし婚姻時の姓を名乗る場合は、離婚後3か月以内に届け出が必要です。)

離婚により、姓を選ぶことはできますが、婚姻時の戸籍からは出ていく事になります。

子供がいる場合は、子供の戸籍は婚姻時の夫婦の戸籍のままで姓も変わりませんから、母親が旧姓に戻られた場合には名字が違うということになります。

これは母が親権者であっても、子の戸籍と姓が自動的に変わることは変わりません。








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